(1)
概要
平成27年度税制改正大綱において、資本金1億円超の法人、あるいは資本金1億円以下の法人で所得が年800万
円超の部分について、現行25.5%の法人税率が23.9%に引き下げられます。この法人税率の引き下げについては
平成27年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。
(2) 中小法人等の軽減税率の特例
所得が年800万円以下の部分について、本則19%、措置法で15%に引き下げられております中小法人の軽減税率
の特例部分についても、適用期限が平成29年3月31日までと2年間延長されました。
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