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『法人税率の引き下げ(平成27年度税制改正)』について

(1) 概要
   平成27年度税制改正大綱において、資本金1億円超の法人、あるいは資本金1億円以下の法人で所得が年800
   円超の部分について、現行25.5%の法人税率が23.9%に引き下げられます。この法人税率の引き下げについては
   平成2741日以降開始する事業年度から適用されます。

(2) 中小法人等の軽減税率の特例
   所得が年800万円以下の部分について、本則19%、措置法で15%に引き下げられております中小法人の軽減税率
  の特例部分についても、適用期限が平成29331日までと2年間延長されました。

 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
  すいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務
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