(1) 概要
賃貸の用に供している不動産の固定資産税等の課税額が過大であり、納付済である過年分の固定資産税等の一部
が返還された場合には、以下の区分に応じそれぞれ次のような取扱いとなります。
@ 不動産貸付業が事業的規模の場合
その返還された固定資産税等については、返還金決定通知書が送付された日の属する年分の不動産所得の総収
入金額に算入することとなります。
A 不動産貸付業が非事業的規模の場合
その返還された固定資産税等については、過去のそれぞれの年分の必要経費に算入した固定資産税等が過大で
あったとして、各年分に必要経費に算入した固定資産税等を減額して修正申告することとなります。
(2) 不動産貸付業における事業的規模の判定
不動産所得は、その不動産貸付が事業として行われている(事業的規模)か、否かによって、所得金額の計算上
その取扱いが異なります。不動産の貸付が事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称する
に至る程度の規模で行われているかどうかによって実質的に判断しますが、建物の貸付については、次のいづれ
かの基準に該当すれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
@ 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10室以上であること。
A 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。
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