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『住宅ローン控除における家屋の取得対価の額等の特例』について

(1) 住宅ローン控除制度の概要
  
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たすとき
   は、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後
   の各年分の所得税額から控除することが出来ます。


(2)
家屋の取得対価の額等の特例
  
門・塀等の構築物、電気器具・家具セット等の器具、車庫等(以下、構築物等)については本来家屋の取得対
   価の額に含まれませんが、家屋と併せて同一の者から取得している場合で、構築物
等の取得対価の額が僅少と認
   められるときは、その構築物等の取得対価の額は家屋の取得対価の
額に含めて、住宅ローン控除の適用が認めら
   れております。


(3)
構築物等の取得対価の額が僅少と認められる場合
  
この場合における、構築物等の取得対価の額が僅少と認められる場合とは、家屋そのものの取得対価の額の多
   寡にもよるものであり一概には言えませんが、通常、構築物等の取得対価の額が
家屋そのものの取得対価の額と
   構築物等の取得対価の額との合計額の10%に満たない場合にはこ
れに該当することと思われます。

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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
  すいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務
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