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『禁煙外来に係る費用と医療費控除』について

(1概要
   20064月から一定の要件を満たす禁煙治療が保険適用になっております。それに伴い、禁煙外来での医師によ
  る診療又は治療の対価についても、医療費控除の対象となっております。

(2)
禁煙補助剤等の購入費用
  治療や療養に必要なニコチンガムやニコチンパッチ等の禁煙補助剤の購入費用についても医療費控除の対象とな
  ります。しかし医師による処方箋がなく、ドラッグストアなどで自分の意思で購入した場合等は、医療費控除の対
  象とはなりません。

 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
  すいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務
  所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任
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