(1)概要
2006年4月から一定の要件を満たす禁煙治療が保険適用になっております。それに伴い、禁煙外来での医師によ
る診療又は治療の対価についても、医療費控除の対象となっております。
(2) 禁煙補助剤等の購入費用
治療や療養に必要なニコチンガムやニコチンパッチ等の禁煙補助剤の購入費用についても医療費控除の対象とな
ります。しかし医師による処方箋がなく、ドラッグストアなどで自分の意思で購入した場合等は、医療費控除の対
象とはなりません。
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