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『プライバシーマークの使用許諾に係る費用の取扱い』について

(1) 取扱い
 
  プライバシーマーク(以下、Pマーク。)の使用許諾を受けるまでに必要な次の費用については、下記のように取
  扱います。


   @申請料・・・その支払日の属する事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。

   A審査料・・・請求書を受領した日の属する事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。

   BPマーク使用料
       ・・・他人の商標権の使用許諾を得るために支出するPマークの使用料は法人税法上の繰延資産に該当
          し、支出の効果の及ぶ期間(契約期間の2年)で償却することとなります。但し、Pマークの使用
          料が20万円未満となる場合には、その支出の日の属する事業年度において損金の額に算入して差し
          支えありません。

(2) 補足
   申請料については、審査の結果いかんにかかわらず必要となる費用であり、審査の結果、付与認定が受けられなか
  った場合においても返還されるものではないこと、また、申請料については、形式審査終了時に、審査料等につい
  ては専門的審査終了時に、付与機関等の役務提供は完了すること、Pマークを使用するためには別途付与契約を締
  結し使用料を支払う必要があり、その支出の効果が1年以上に及ぶとは認められないこと、から上記のような取扱い
  となります。


 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
  すいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務
  所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任
  を負いかねますことご了承下さい。

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