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『相続人等に対する売渡請求(株式の分散防止)』について

(1) 制度の概要
   相続等により会社にとって好ましくない者に株式が分散することを防ぐため、相続等により株式を取得した者に対し、会社が
   その株式を売渡すように請求できる旨を定款で定めることができます。この制度を利用することにより、会社が後継者以外の
   相続人の株式を買い集めることが可能であり、事業承継を円滑に進めることができます。

(2) 手続き関係等
  @ 会社が株式の売渡請求できる期間は、相続等があったことを知った日から1年以内となります。また、売渡請求は株主総会
    の特別決議を経て請求する必要があります。
  A 売渡請求により会社が買い取れる株式は、分配可能利益の範囲内のみとなります。
     (会社には十分な分配可能利益があり、かつ、売渡請求に係る株式の買取資金を準備しておく必要があります。)
  B 株式の売買価格は、原則として会社と相続人との協議によって決定されますが、両者における価格の協議が決裂した場合
     には、売渡請求のあった日から20日以内に裁判所に対し、売買価格の決定の申し立てを行う必要があります。
  C 売渡請求の対象となる相続人は、売渡請求の決議に関する議決権がないため、オーナー株式の承継者以外の者が、売渡
    請求をかけるリスクがあります。

(3) 相続非上場株式の譲渡の特例
   相続等により財産を取得した相続人が、その相続等に係る相続税額が生じたケースで、その相続税額に係る課税価格の計
  算の基礎に算入された非上場株式を、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経
  過する日までの間にその非上場株式の発行会社に譲渡した場合には、その非上場株式の譲渡の対価としてその発行法人か
  ら交付を受けた金銭の額が、その発行法人の資本金等の金額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を
  超えるときは、その超える部分の金額については、『みなし配当課税』は行わないこととされます。
   なお、この超える部分の金額は、株式等に係る譲渡所得に係る収入金額とみなして、分離課税を行うこととなります。

(4) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
   相続等により財産を取得した個人が、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以3
  年を経過する日までの間に、相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産を譲渡した場合には、相続税額の
  うちその譲渡した相続財産の占める割合により算出した金額を、譲渡所得金額の計算上の取得費に加算(取得費
  加算の特例)することができます。


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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
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