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『民法改正:自筆証書遺言の方式緩和及び保管制度の創設』について

(1)自筆証書遺言の方式緩和について
   旧法においては、自筆証書によって遺言をするには、遺言者自らが全文を手書きしなければならず、他人の代
   筆やパソコン等で作成した文書を印刷したものは法的に無効となっておりました。
   しかし、新法においては、平成31113日以降、遺言書の本文は従来どおり自筆で書く必要がありますが、
   財産目録については遺言者以外の者による代筆の他、パソコン等で作成した一覧を添付したり、通帳のコピーや
   登記簿謄本を財産目録として添付することが可能となりました。
   ただし、偽造防止のため、財産目録すべてのページに遺言者の署名・押印が必要となっております。

(2)自筆証書遺言保管制度の創設
   旧法の自筆証書遺言は、自宅等で遺言書を保管するため、亡失したり、第三者に改ざん、廃棄、隠匿されたり
   形式無効になる恐れもありました。
   しかし、新法においては、法務局(遺言保管所)で自筆証書遺言を預かることが可能となるため、これらの問
   題が解決されることとなりました。また、法務局は遺言書の原本を預かるとともに、災害等による消失の恐れを
   回避するため遺言書の画像情報を保管します。遺言者に相続が発生すると、相続人、受遺者及び遺言執行者等は
   法務局に対してその遺言の画像情報の交付を請求することが出来ることとなります。
   この自筆証書遺言保管制度は、令和2710日より開始されます。

 免責
   本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいよう
  に厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務所との協議により
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