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『民法改正:預貯金の払戻し制度の創設』について

(1) 従来の預貯金の払戻し制度について
    預貯金債権は、従来は可分債権として、遺産分割の対象に含まれないとされていたため、相続開始と同時に各共同相続
   人の相続分に従って当然に分割され、各相続人は自分の相続分については金融機関に対し、払戻を請求することが出来る
   こととされていました。
   しかし、平成28年12月19日の最高裁判決においては、従前の判例を変更し、預貯金債権は遺産分割の対象に含まれると
   の判断が示されました。これにより、遺産分割までの間は、相続人全員の同意を得た上でなければ預貯金の払戻しができ
   ないことになってしまいました。

(2) 預貯金の払戻し制度の創設
   そこで、共同相続人の各種の資金需要に迅速に対応することを可能にするため、各共同相続人が、遺産分割前に、裁判
   所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金債権を行使する制度が設けられました。

(3)払戻可能額
   各相続人は、原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始時の債権額の3分の1に、当該払戻しを求める共
   同相続人の法定相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することが出来ることとなりました。ただし、1つの金
   融機関で150万円までが限度となっております。

    計算式
     単独で払戻しができる額=相続開始時の預貯金額×1/3×相続人の法定相続分
     (ただし、同一の金融機関に対する権利行使は150万円が上限)

(4)払戻し制度の注意点
   この制度を利用して払戻しを受けた場合には、払戻しを受けた相続人は、既に遺産の一部を分割により取得したものとみなさ
   れ、相続放棄が出来ない場合があります。

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   本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいよう
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