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『使用人賞与の損金算入時期』について

(1) 概要
   使用人賞与の損金算入時期の規定では、使用人賞与は原則として実際にその支払いが行われた日の属する事業年度に
  損金算入を認めることとし、未払賞与については、その内容から実際に支払いが行われたものと同視し得るような状態にある
  ものに限って、例外的に損金算入を認められることとされています。

(2) 例外的取扱い
   次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入されます。

    @ 支給予定日が到来している賞与

      労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされている
      もので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしてい
      るものに限る)

       ・・・ その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

    A 次の要件のすべてを満たす賞与

       ・・・ 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

      (イ) その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。

      (ロ) (イ)の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌
        日から1月以内に支払っていること。

      (ハ) その支給額につき、(イ)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 支給額の通知
   上記(2)Aに規定するいわゆる決算賞与のような賞与についても、実際に賞与を支払ったものと同視し得るような状態にある
   ことが求められているところであり、使用人に支給額の通知を行ったとしても支給日までに退職した者に対しては賞与を支給
   しなかったケースはもちろんのこと、結果的に退職者がいなかったため通知した金額を全額支給したケースについても、当
   該通知した支給額について退職した場合には賞与を支給しないこととしていたときには、当該未払賞与について損金の額に
   算入することは出来ないので注意が必要となります。


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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいよう
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