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『教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税』について

 (1) 制度の概要
    平成2541日から平成271231日までの間に、直系尊属(親、祖父母等)が30歳未満の受贈者(子、孫
   等)の教育資金に充てるために、金銭等を信託銀行等の金融機関に信託した場合には、一人につき1,500万円ま
   で贈与税が非課税になるという制度です。


 (2) 教育資金とは
   @ 学校等に『直接支払われる』次のような金銭
   () 入学金、授業料、入園料、保育料又は入学試験の検定料など
   () 学用品費、修学旅行・遠足費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
    PTA会費、父母の会等に関しては子供の教育に必要な経費であるため認められますが、同窓会、OB会
      学生自治会等学生や卒業生の自主的な集まりのための費用については教育費とはいえないため、認めら
      ません。
   A 学校等以外に『直接支払われる』次のような金銭で、社会通念上相当と認められるもの
     (500万円が限度となります。)
   () 学習塾やそろばん、スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他
     教養の向上のための活動(習字、茶道)に係る指導への対価など。
   () 学習塾やスポーツ教室などで使用する物品の購入費で、指導者等に直接支払われるもの
    指導を行う者を通さず直接個人で購入した場合(塾のテキストを一般書店で購入、野球のグローブを専門
      店で購入等)は、対象となりません。

 (3) 教育資金口座に係る契約の終了
    贈与を受ける孫などが30歳に達した場合には、金融機関等との契約が終了し、口座に残額がある場合には、
    その残額について、その残額の贈与を受けたものとされます。その年の贈与税の課税価格が基礎控除を超える
    場合には、孫などが贈与税の申告を行う必要があります。
    受贈者の死亡により教育資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されませ
      ん。

 (4) 相続税との関係
    相続等により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には
    その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価格を加算(生前贈与加算)しますが、教育資金
    の一括贈与に係る非課税の適用を受けた金額については、この限りではありません。

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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
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