本文へスキップ

税務、会計、相続対策は池上会計事務所へ。

TEL. 03-5577-6432

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-18-11
東京ロイヤルプラザ519号

新着情報TOPICS

『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直しA』について

(1) 概要
  小規模宅地等のうち、貸付事業用宅地等の特例の適用を受けるため、一時的に現金を不動産に換えて小規模宅地
  等の特例の規定を適用し、相続税負担の軽減を図る行為が見受けられ問題視されていました。そこで、本来の趣旨
  を逸脱した悪用を防止する観点から、適用要件が見直されました。

(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
  相続又は遺贈により取得した宅地等が被相続人の居住の用又は事業の用に供されていた場合には、これらの宅地
  等は、生活の基盤そのものであって居住又は事業を継続していく上で欠くことのできない資産であるといえます。
  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、このような居住の継続や事業の継続に配慮して、小規
  模な宅地等の部分について相続税の課税上、その他の資産と異なった取扱いをすることによって相続税の負担の軽
  減が図られております。

(3) 貸付事業用宅地等とは
  貸付事業用宅地等とは、被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業及び事業と称するに至ら
  ない不動産の貸付、その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものに限ります。以下「貸付事業」
  といいます。)の用に供されていた宅地等で、次の@又はAに掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族
  が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、その親族が相続又は遺贈により取得した
  持分の割合に対応する部分に限ります。)。

 @ その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限ま
  で引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。

 A その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きそ
  の宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
  。

(4) 貸付事業用宅地等の見直し
  貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超え
  て引き続き一定の貸付事業を行っていた者のその貸付事業の用に供していたものを除きます。)が除外されます。

(5) 適用関係
  当該改正は、平成30年4月1日以後に相続等により取得する宅地等から適用されます。ただし、経過措置として、
  平成30年3月31日までに貸付事業の用に供されていた宅地等については(4)の改正は適用しないこととされます。

 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいよう
  に厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務所との協議により
  実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねますことご了承
  下さい 。

バナースペース

池上会計事務所

〒101-0047
東京都千代田区内神田1-18-11
東京ロイヤルプラザ519号

TEL 03-5577-6432
FAX 03-5577-6433