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『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し@』について

(1) 概要
  小規模宅地等のうち、特定居住用宅地等(持ち家に居住していない者)の特例(家なき子特例)の適用を受ける
  ため、相続人が親族などに自己の持ち家を売却し、適用可能な状態を意図的に作出する行為が見受けられ問題視さ
  れていました。そこで、本来の趣旨を逸脱した悪用を防止する観点から、適用要件が見直されました。

(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
  相続又は遺贈により取得した宅地等が被相続人の居住の用又は事業の用に供されていた場合には、これらの宅地
  等は、生活の基盤そのものであって居住又は事業を継続していく上で欠くことのできない資産であるといえます。
  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、このような居住の継続や事業の継続に配慮して、小規
  模な宅地等の部分について相続税の課税上、その他の資産と異なった取扱いをすることによって相続税の負担の軽
  減が図られております。

(3) 特定居住用宅地等とは
  特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、被相続
  人等が主として居住の用に供していた一の宅地等に限ります。)で、その被相続人の配偶者又は下記に掲げる要件
  のいずれかを満たすその被相続人の親族(被相続人の配偶者を除きます。)が相続又は遺贈により取得したもの。

  @ その親族が、相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住し
   ていた者であって、相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住してい
   ること。
  A その親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限ります。)が相続開始前3年以内に国内
   にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた
   家屋を除きます。)に居住したことがない者であり、かつ、相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等
   を所有していること。(被相続人の配偶者及び被相続人と同居していた親族で法定相続人に該当する者がいない
   場合に限ります。)
  B その親族が、被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始の時から申告期限まで引き続きその宅地等を
   所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。

(4) 特定居住用宅地等の見直し
  持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の要件について、特例の適用を受けようとする被相続人の親
  族が、下記に掲げる要件を満たすことが追加されました。

  @ 相続開始前3年以内に、相続税法の施行地内にあるその親族の3親等内の親族又はその親族と特別の関係にある一
   定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
  A 相続開始時においてその親族が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと。

(5) 適用関係
  当該改正は、平成30年4月1日以後に相続等により取得する宅地等から適用されます。
  ただし、経過措置として、平成32年3月31日までに、平成30年3月31日において(4)の見直し前の特定居住用宅地
  等の要件を満たしていた宅地等を相続又は遺贈により取得する場合には、その宅地等は(4)の見直し後の要件を満た
  しているものとされます。

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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいよう
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