(1) 概要
相続税の申告書の添付書類として提出すべき書類の範囲に、@戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相
続人を明らかにするもの、Aその相続人の法定相続分及びその相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当す
るかの別を明らかにするものが追加されました。
(2) 法定相続情報証明制度との関係
『法定相続情報一覧図の写し』が相続税の申告書の添付書類として利用できるようになりました。法定相続情報
一覧図には図形式と列挙形式のものがありますが、相続税の申告書の添付書類として利用するときには、図形式
のもである必要があります。また、被相続人との続柄については、戸籍上の続柄(長男、長女、養子など)によ
って記載する必要があります。(子の続柄が単に『子』と記載されたものは、実子又は養子のいずれであるかが
わからないので、相続税の申告書の添付書類として利用できません。)
(3) 適用関係
当該改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書(これらの申告に係る期限後申告書を含みます。)について
適用され、同日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例によります。
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