(1) 概要
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職
所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数が5年以下の者(以
下「特定役員等」。)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものについては、この残
額の2分の1とする措置はありません。
(2) 特定役員等とは
特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、次に掲げる人をいいま
す。
@ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
A 国会議員や地方公共団体の議会の議員
B 国家公務員や地方公務員
また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年
数(1年未満の端数がある場合には、その年数を1年に切り上げたもの)をいいます。
(例) 役員等として勤務した期間が4年11月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当す
ることとなります。また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当すること
から特定役員等には該当しません。
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