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『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』について

(1) 概要
   従来の医療費控除は、1年間に自己負担した医療費が自分と家族の分を合わせて合計10万円を超えた場合等に、確定申
  告をすることにより、所得税が一部還付される制度です。
   しかし、今回のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設により、医療費の合計が10万円を超えない場合等
  で医療費控除の対象外だった場合でも、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が12,000円(所得控除額の上限は
  88,000円となります。)を超えた場合、確定申告することによって、医療費控除が受けられるようになります。
   ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制との併用は出来ないため、どちらの制度を適用するか、ご自身で
  選択する必要があります。

(2) 対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品とは
  
具体的には厚生労働省のホームページで確認できますが、対象となるOTC医薬品のパッケージには一定の識別
  マークが印刷またはシールが添付される予定です。さらに購入の際に受け取るレシートには、この制度の対象製品
  には★のような印と、『セルフメディケーション税制対象』とう印字がなされる予定です。

(3) 対象となる人
   自分と家族の分を合わせ、対象となるOTC医薬品の年間購入金額が12,000円を超えた人で、合わせて健康の維持増進や
  疾病予防のために健康診断等を受けている人が対象となります。

(4) 適用開始時期
   この特例は、平成29年分の確定申告から適用されます。

 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいよう
  に厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務所との協議により
  実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねますことご了承
  下さい 。

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