(1) 概要
適正な居住環境整備の観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、
相続人が必要な耐震改修又は除去を行った上で家屋又は土地を売却した場合には、その家屋又は除去後の土地の
譲渡益から3,000万円の特別控除をすることができる制度が創設されました。
(2) 特例が適用される家屋等の譲渡の要件
@ 相続開始直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
(相続開始時から除売却時まで事業貸付及び居住用に供していないこと。)
A 相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がいないこと。
B 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等は除く)であること。
C 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡で、相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12
月31日までに行われたものであること。
D 被相続人の居住用家屋又はその土地の譲渡、被相続人の居住用家屋の除去後におけるその土地の譲渡である
こと。
(居住用家屋が地震に対する安全性に係る規程に適合していない場合には、耐震リフォームを行う必要があ
ります。)
E 譲渡対価の額が1億円以内であること。
(3) 重複適用について
本特例の適用にあたっては『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』との選択適用となっておりますので、重複
適用は出来ません。
また、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』、『居住用財産の買換え等の場合の譲
渡損失の繰越控除等』、『特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等』との重複適用が可能とされております。
(4) 手続き規定
本特例の適用にあたっては、地方公共団体の長等がその被相続人居住用家屋及びその被相続人居住用家屋の敷地
等が一定の譲渡等であることの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合について適用されます。
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