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『保険契約の契約者変更があった場合』について

(1) 概要
   平成27年度の税制改正において、生命保険契約の契約者の変更が行われた場合に、保険会社等に提出を義務付ける
  新たな法定調書制度が整備されました。

(2) 死亡による契約者変更があった場合
   死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額等を記載した調書の提出が義務付けられました。

   たとえば、父が契約者かつ保険料負担者、子が被保険者となる契約で、父が死亡し、子が契約を引き継ぎ保険料
   負担者となった場合には、解約返戻金相当額が相続財産となりますが、改正前では、契約者変更の事実を税務署
   が把握することが困難で、相続税の課税漏れが発生する可能性がありました。

(3) (2)以外の契約者変更があった場合
   100万円超の保険金等の支払時には、これまでの支払保険料の総額だけでなく、変更前の契約者情報、変更後の
   契約者が払い込んだ保険料の総額も併せて調書に記載するよう義務付けられました。

   たとえば、夫から妻へ契約者変更を行い、妻が満期保険金や解約返戻金を受け取った場合、変更前の夫が支払っ
   た保険料に対応する部分の保険金は、夫から妻への贈与となりますが、改正前では、過去の契約者変更の事実を
   税務署が把握することが困難で、贈与税の課税漏れが発生する可能性がありました。

(4) 適用時期
   当該改正は平成30年1月1日以降に行われる契約者変更から適用されます。

 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいよう
  に厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務所との協議により
  実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねますことご了承
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