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『財産債務調書』について

(1)概要
  平成27年度の税制改正において、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の所得金額
  が2,000万円超で、かつ、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同
  日において有する国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必
  要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければならないこととなりました。

(2)
財産の価格
   財産の評価については、原則として時価とし、見積価額とすることもできます。


(3) 過小申告加算税等の特例
   財産債務調書を提出期限内に提出した場合は、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税
  の申告漏れがあった場合においても、過少申告加算税等が5%軽減されます。また、財産債務調書の提出が期限内
  にない場合、又は、提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産、又は、債務の記載がない場合(重
  要なものの記載が不十分と認められる場合を含む。)に、その財産、又は、債務に関しての所得税の申告漏れ(
  死亡した方に係るものを除く。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

(4) 財産債務調書の提出期限
   財産債務調書は、その年の翌年315日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやす
  いように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務所
  との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を
  負いかねますことご了承下さい。


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