(1)概要
2015年の11月に国税庁が、タワーマンションを使った節税の監視強化にのり出しましたが、早速、総務省と国税
庁は2018年度にも、価格の割に相続税が安くなるタワーマンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかける検
討に入ったもようです。早ければ2017年に省令を改正し、2018年1月から実施する見通しとのことです。
具体的なタワーマンションの評価方法については、20階は1階の10%増し、30階は20%増しというように一定の補
正を行う案が有力なようです。
(2) タワーマンションが節税に有効な理由
タワーマンションの相続税評価額は、1室あたりの敷地の価額と固定資産税評価額によって評価されているとこ
ろ、通常、マンションは高層であればあるほど戸数が増えるため、結果的に1戸あたりの敷地持分は小さくなり
相続税の評価額も低くなります。
建物については、固定資産評価額が当該マンションの市場価格より相対的に低く評価されております。タワーマ
ンションの相続税評価では、高層階の眺望等によるプレミアムが一切考慮されていないため、市場価格と相続税
評価額との間に大きな乖離が生じ、その差は高層階であるほど大きくなります。
(原則、低層階でも高層階でも床面積が同じであれば評価は同じとなります。)
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