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『ふるさと納税ワンストップ特例制度』について

(1) 概要
   平成27年度改正により、平成2741日以後に給与所得者等がふるさと納税を行った場合には、所得税の確定
  申告が不要となる『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されました。特例の申請にはふるさと納税を行
  う際に、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

(2) ワンストップ特例対象寄附者の範囲
   所得税や住民税の申告をする必要がない方が対象となります。(給与収入が2,000万円を超える方や、医療費控
  除等を受けるため確定申告を行う方は、この特例を受けることが出来ません。)また、1年間の寄附先が5自治体
  以下である必要もあります。(1つの自治体に複数寄附を行っても1カウントとなります。)

(3) 特例の適用申請後に住所変更があった場合
   特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合には、ふるさと納税を
  行った翌年の110日までに、ふるさと納税先の自治体へ
変更届出書を提出する必要があります。

(4) 特例の適用申請後に状況が変わり確定申告を行う場合
   特例の適用申請後に、確定申告や住民税の申告をする際には、特例申請を行ったふるさと納税の寄附金控除を含
  めて申告を行う必要があります。特例申請を行ったふるさ
と納税の寄附金控除を含めて申告を行わない場合には
  当該寄附金の所得税の寄附金控除や、住民税の寄附金税額控除の適用がされません。


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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやす
  いように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務所
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