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『老人ホームに居住していた場合の特定居住用宅地等の取扱』について

平成2611日以後の相続について、老人ホームに入居している場合の特定居住用宅地等の取扱が見直されました。

(1)改正前
  老人ホーム入居中に相続が発生した場合において、入居前に居住していた家屋に係る宅地等が被相続人の居住の用に
 供されていた宅地等に該当するかは、以下の4要件が判断基準とされていました。


 @ 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ
入居することとなったものと
   認められること。

 A
被相続人がいつでも入居できるようその建物の維持管理が行われていたこと。

 B 入居後新たにその建物を他の者の居住の用、その他の用に供していた事実がないこと
 C その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利
   用権が取得されてものではないこと。

(2)改正後
  改正後は以下の要件に該当すれば、老人ホームに入居する前の居住用宅地等を相続開始の直前において被相続人の居
 住の用に供されていた宅地等として取り扱うこととされました。

   @ 老人ホームへ入居することとなった事由
    介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が老人福祉法に規定する養護老人ホーム
    特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、介護保険法に規定する介護老人保険施設等に入居又は入所していたこと

  A
老人ホーム入居前に居住していた家屋の状況

    老人ホームへ入居後、従前の居住用宅地等が新たに事業の用、被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた
    親族以外の者の居住の用に供されていないこと。

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 本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねますことご了承下さい。

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