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『二世帯住宅に係る小規模宅地等の特例』について

平成2611日以後の相続について、二世帯住宅に係る特定居住用宅地等の適用関係の見直しが行われました。

 亡くなられた方の自宅敷地を同居していた親族等が相続により取得し、一定の要件を満たす場合には、相続税の課税価格の計算上、その土地の課税価格を一定の限度面積まで80%減額できるという規定(小規模宅地等の特例)があります。

(1)改正前

 二世帯住宅においては、内部で行き来できないような構造上区分されたものについては、それぞれ独立した住居ととらえ、原則として亡くなられた方が居住していた部分に対応する敷地部分のみが特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例が受けられました。
 例えば、1階部分に亡くなられた方が居住しており、2階部分に長男夫婦が居住していた場合、1階部分に対応する敷地のみが小規模宅地等の特例の対象となります。

(2)改正後

 内部で行き来できないような構造上区分された二世帯住宅においても、区分所有建物(区分所有建物である旨の登記がされている建物)でない一棟の建物に亡くなられた方が居住していた場合には、亡くなられた方の居住の用に供していた部分に対応する敷地の範囲は、その敷地のうち亡くなられた方の居住していた敷地部分に加え、亡くなられた方の親族の居住の用に供されていた敷地部分も含め、小規模宅地等の特例を受けることができるようになりました。
 つまり、1階、2階部分に対応する敷地全体が小規模宅地等の特例の対象となります。
(この場合の親族とは、生計一かどうかは問はず、配偶者及び生計別親族も含まれます。)

 ※ 改正後においては、たとえ内部で行き来できるような二世帯住宅であっても、区分所有登記された建物において
は、小規模宅地等の評価減の対象となる宅地等は、その被相続人が居住していた部分に対応する宅地等に限られます。

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