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『スキャナ保存制度の見直し』について

(1) 概要
   スキャナ保存制度とは、電子帳簿保存法において規定されている、国税関係書類の保存方法の一つで、領収書、
  請求書、見積書等の国税関係書類について、真実性・可視性を確保するための一定の要件の下、スキャナによる
  保存を認めたものです。
   今回、納税者の国税関係書類の保存に係るコスト削減等を図る観点から、スキャナ保存制度の要件が緩和されま
  した。

(2) 改正の内容
  @ 対象書類の見直し
    スキャナ保存の対象となる契約書・領収書等に係る金額基準(現行:3万円未満)が廃止されました。
    ただし、重要書類(契約書・領収書等をいう。以下同じ。)については、適正な事務処理の実施を担保する
    規程の整備と、これに基づき事務処理を実施していること(適正事務処理要件を満たしていること。)がスキ
    ャナ保存に係る承認の要件となっております。
    ※ 適正事務処理要件とは、内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び再発防止策を社
      内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していること。
  A 業務処理後に保存を行う場合の要件の見直し
    重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要
    件が廃止されました。
  B 電子署名要件の見直し
    スキャナ保存の際に必要とされていた電子署名が不要となりました。
    ただし、タイムスタンプを付するとともに、入力者等に関する情報の保存は必要となります。
  C 大きさ情報等の見直し
    重要書類以外の書類について、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の
    保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、グレースケール(白黒)でも保存要件を満たすこと
    とされました。

(3) 既にスキャナ保存の承認を受けている書類について
   既にスキャナ保存を受けている書類であっても、平成27930日以後に『申請書』を提出して承認を受けてい
  ない場合には、従来の要件で保存して頂くことになります。

(4) 適用時期
   上記の改正は、平成27930日以後に承認申請を提出した場合に適用され、3ヵ月前までに申請が必要となる
  ため、最短で平成2811日からスキャナ保存が可能となります。


 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
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