(1) 概要
国税を期限までに納付されない場合には、税務署から督促状が送付されます。督促状が送付されてもなお納付さ
れないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
なお、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対
する誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする国税の納期限から6か月以内に所轄の税務署
に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(2) 換価の猶予を受けることができる場合
次に掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。
@ 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
A 納税について誠実な意思を有すると認められること
B 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
C 納付すべき国税の納期限から6か月以内に『換価の猶予申請書』が、所轄の税務署に提出されていること
D 納付を困難とする金額があること
E 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
※ 次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保を提供することができない特別の事情(国税通則法により担保として提供することができると
されている種類の財産がないなど。)がある場合
換価の猶予が認められた場合は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されるほか、猶予期間中の延滞税
の一部が免除されます。
(3) 猶予期間
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税
を完納することができると認められる期間に限られます。なお、換価の猶予を受けた国税は、原則として猶予期
間中の各月に分割して納付する必要があります。
(4) 換価の猶予を受けるための手続き
申請による換価の猶予を受けるためには、必要事項を記載した『換価の猶予申請書』に次に掲げる書類を添付し
て、所轄の税務署長に提出する必要があります。
@『財産収支状況書』(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、『財産目録』及び『収支の明細
書』)
A 担保の提供に関する書類
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