本文へスキップ

税務、会計、相続対策は池上会計事務所へ。

TEL. 03-5577-6432

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-18-11
東京ロイヤルプラザ519号

新着情報TOPICS

『株主の帳簿閲覧権』について

(1) 概要
   帳簿閲覧権とは、総株主の議決権の100分の3以上、または、発行済株式の100分の3以上を有する株主が、会計
  帳簿又はこれに関する資料について書面等の閲覧・謄写を請求できる権利です。会計帳簿とは、仕訳帳、総勘定
  元帳、現金出納帳や手形小切手帳等の各種補助簿等、これに関する資料としては伝票、受取証、契約書、信書等
  が該当してきます。

(2) 権利行使の方法
   帳簿の閲覧請求をする場合、請求理由を明らかにする必要があります。請求の理由として、閲覧を求める理由、
  閲覧させるべき会計帳簿・資料の範囲について具体的に記載する必要があります。

(3) 会社が請求を拒絶できる場合
   会社がいかなる場合にも株主に閲覧させなければならないというわけではなく、一定の場合にはこれを拒絶でき
  るとされております。具体的には以下のとおりです。

  ・株主が権利の確保又は調査目的以外で請求を行っているとき
  ・会社の業務を妨げ、株主の共同の利益を害する目的があるとき
  ・会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
  ・知り得た事実を、利益を得て第三者に通報するために請求したとき
  ・過去2年以内において閲覧請求で知り得た事実を、利益を得て第三者に通報したことがあるとき

   なお、上記拒絶理由の立証は、会社側にあります。


 免責
  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
  すいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、当事務
  所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任
  を負いかねますことご了承下さい。

バナースペース

池上会計事務所

〒101-0047
東京都千代田区内神田1-18-11
東京ロイヤルプラザ519号

TEL 03-5577-6432
FAX 03-5577-6433