(1)
ジョイント口座とは
ジョイント口座(ジョイント・アカウント)とは、2名以上の名義人で開設する銀行の預金口座です。なお、日
本の法制度上では認められていないため、日本の金融機関でジョイント口座を開設することはできません。
(2) ジョイント口座開設のメリット
日本においては口座名義人が死亡した場合口座が凍結され、口座の凍結を解除するには煩雑な手続きが必要とな
ります。しかし、ジョイント口座であれば共同名義人が死亡すると、その口座残高は自動的に生存名義人に移転
されるため、生存名義人は引き続きその口座を利用することができます。
(3) ジョイント口座に係る相続財産性について(平成26年7月8日東京地裁判決)
この事案は、夫である被相続人が、金融資産等について子である原告に10分の6、妻である被告に10分の4を相
続させる旨の遺言をしていたところ、バンク・オブ・ハワイの預金が相続財産であり、遺言で定めた金融資産等
にあたるとして、原告が、被告に対し、その10分の6の支払を求めたのに対し、被告が、当該預金はジョイント・
アカウントであって、相続財産を構成しないと主張し争った事案です。
東京地裁において、ハワイ州法においてジョイント口座は−中略−、共同名義人の一人の死亡により、生存名義
人が自動的に死亡名義人の財産を所有するとされ、死亡名義人の遺産を構成しないことが明示されている上、遺
言によって生存権者を変更することが出来ないとされています。
従って、ジョイント口座は、個別準拠法上、相続の客体とならないものとして、法秩序に組み込まれた制度であ
るというべきであり、本件預金は相続の客体とはなり得ないから、被相続人の相続財産を構成しない、との判決
が言い渡されております。
なお、相続税の課税上は、ジョイント口座は、私法上相続性はないものの、税務上実質的に死因贈与契約による
取得に該当するものとして、相続税の課税対象になるものと考えられます。
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