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『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設』について

(1) 概要
   個人(20歳以上50歳未満の者に限る)の結婚・子育ての支払いに充てるために、その直系尊属(以下「贈与者」
  という )が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信
託受益権の価額又は拠出された金銭等の額の   うち、受贈者一人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に
  相当する部分の価額については、平成2741日から平成31331日までの間に拠出されるものに限り、贈与
  税は課さないこととされます。

(2) 払出し可能な使途
   挙式費用、新居の住居費、引越費用、不妊治療、出産費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費等

(3) 受贈者が50歳に達した場合
   受贈者が50歳に達した場合には、その非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額がある場合には
  その50歳に達した日にその残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課税されます。

(4) 贈与者が死亡した場合等
   信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の
  日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続また
  は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。この場合にお
  いては、孫等への遺贈に係る相続税額の2割加算の対象とはなりません。
   一方受贈者が死亡したことにより、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における残額に対しては、贈与税
  を課さないこととなっております。

(5)
生前贈与加算との関係
   相続開始前3年以内に、受贈者が贈与者から贈与を受けている場合には、受贈者が遺贈により財産を取得してい
  ない場合には、結婚等資金の管理残額は、生前贈与加算の規定上は、遺贈として取り扱われないこととされてい
  るため、その相続開始前3年以内の贈与については生前贈与加算の対象とはなりません。これに対し、受贈者が遺
  贈により財産を取得している場合には、その相続開始前3年以内の贈与については、生前贈与加算の対象となりま
  す。

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  本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、その他法令に基づき記載しております。また、閲覧者が理解しや
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